明治憲法讃美者の邪を正す

大日本帝国憲法第2章臣民権利義務には、近代国家が準備しているはずの市民権に関する記述が見当たらない。それに相当する日本国憲法第3章国民の権利及び義務には冒頭から2番目の第11条に「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とある。言語を理解する人であれば、翻訳すれば、その優劣は明らかで、前者の時代的歴史的制限界に決まっとる。戦前には天皇機関説で議会が紛糾するレベルなんだから、こりゃまるでイベリア半島で15世紀に新太陸の居住者は果たして人間かという論争と同じくらい幼稚で未熟なもの。それでも立憲制をしく我が国はわずか120数年の若葉マークが取れたくらいの経験。日本国憲法の文言が古くさいなら内容いじらず、より親しみやすい口語に「改憲」すればよい。明治憲法万歳というひとは癲狂老人にも入らない。改憲の宣伝でそれを主張するなら、それはまさに「真理に対する背徳者」としか言いようがない。