生物多様性条約第10回締約国会議・名古屋議定書案

名古屋市で10月に開かれる生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)に向け、同条約事務局が名古屋議定書案を正式な議案として日本を含む各締約国に提示したことが分かった。採択されれば議定書となるが、遺伝資源から生じる利益の公正な配分をめぐり、先進国と途上国の対立は激しく、本会議の行方が注目される。/今回の提示は、議定書の採択には会議の少なくとも6カ月前に議定書案を締約国に通報しなければならない、と定めた同条約の「6カ月ルール」に基づく。/3月末の作業部会では、名古屋議定書の草案を条件付きで採択。条件には「草案は共同議長が議定書の要素を詳しく書いたものにすぎない」と書かれ、今回の議定書案はこの条件が添付された状態で提示されている。/議定書案が定める遺伝資源の範囲についても、先進国からの反対が根強い伝統的知識も対象に定めている」(中日新聞:www.chunichi.co.jp/article/feature/cop10/list/201004/CK2010041702000177.html)。