老人保健法など

老人保健法の改正について(秦野市)
「現在の老人保健制度は、平成20[2008]年4月から、全国的に後期高齢者医療制度へ変わるため、老人医療受給者の方は、平成20[2008]年4月以降、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。また、平成20年4月以降に75歳の誕生日を迎えた方は誕生日から、65歳以上で一定程度の障害があり、広域連合の認定を受けた方は、認定日から後期高齢者となります。/後期高齢者医療制度へ変更した後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、勤め先の健康保険の被保険者ではなくなります 」(註:西暦は引用者が補筆した)。