【民法の精神】De l’Esprit du code civil

民法の精神】De l'Esprit du code civil
民法の第1条は次の3つの項目から成り立っています。
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1)私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2)権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 )権利の濫用は、これを許さない。
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この3要素から、私権というものがあるということを前提に、それに対して「制限」を加えようというのが、その基本的な精神としてあることがわかりますね〜♪
【驚きの民法の第2条】De l'Esprit du code civil
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第二条  この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
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この両性とは、両生類のことではなく、男女の両性ですよね。民法は「男女の間の本質的平等」を第2条で高らかに謳っているのに!
この日本の社会の男女の不平等ってのは、なんて法的にいっても不正義なことなのではないでしょうか?
市民よ!法律をもって社会や政府が容認する「男女不平等」をもっと糾弾しよう!
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【セックスをする権利は誰に帰属するのか?】
 婚姻の効力規定である第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 から、婚外性交渉(いわゆる不倫)はあかんということが「推論」として引き出せます。しかし婚外性交渉はこれを禁止するという条項はありません。だから最近、乱交パーティを企画運営した(元?)自衛官夫婦は、結局「公然わいせつと同ほう助」の容疑で検挙されました。婚外性交渉を法律に抵触する行為としてはみなしてはいないのです――法廷の中で検察は婚外性交渉を通常の道徳に鑑みて「道徳的に非難」するかもしれないのですが。
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明らかに自衛官という職業が、市井の人の感情を逆撫でして、公務員を管理する政府や行政機構にとって象徴的な脅威になるのでしょう。これらは、社会学的な意味での「合理的判断や合法的処罰」の範囲を超えた、個人の権利(=乱交を享受する権利?)への介入になるかもしれません。この問題の理解と、どこかで境界を設けないといけない(本当か?)という世俗的な切り分けは、真面目に考えるとなかなか難問(あるいは当事者とそれを可能/禁止する社会の間のジレンマ)のような気がします。
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民法をエディターにすいあげて文字カウントしたら15万8千余字ありました、400字詰め換算で396ページです。ちょっとした本ぐらいありました。ここに日本人が日本人として生きる事にかんする「規約」が詰まっています。もちろん規約は、それを遵守することで経験的道徳ないしは慣習的道徳(ethos)をつくるので(近代の法的な基本概念を理解するのみならず)日本人のモラルを考えるための参考書になることも事実でございます〜♪
【日本語の想像力について】
 婚外交渉の相手で、なんらかの経済的な庇護対象の「女性」をなんで「2号」とか「二号さん」と呼ぶのでしょうか? 潜水艦ではあるまいし。でも、1号を正妻とするから2号ということでしょうか。もしそうなら、その機能や役割(性交渉の相手であると同時に庇護対象)が1号に準ずるという発想で。。。日本語の想像力ってフシギです〜♪
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【附論】妻を1号と呼ばないのは、2号をもっていない夫に対して、番号をふって識別する必要がないからか、それとも「2号をもつこと」そのこと自体が道徳的に禁忌される(=民法上の違法行為)からでしょうか。でも、実際に2号をもつという「社会的事実」を優先して、それを2号と識別するが、正妻(=1号)と同等とみなすことはできない――たしかに相続などで法的権利付与には大きな違いがある――という発想からでしょうか。1号、2号問題は真面目に考えるといろいろな話題を生産しそうですね。ちなみに、学会の総会などで「2号議案について御異義は?」なんて発話されると「2号はマズイやろと」(重要案件でない場合は)ココロのなかで僕は叫びますよ。
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民法第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
この次の733条はあの悪名高き、再婚可能期間の男女差別の項目(再婚禁止期間)です。
(再婚禁止期間)
第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

この規定が、婚姻関係にあるものだけが合法的にかつ堂々と性交渉してもいい、という概念を生みだします
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婚姻の効力規定である第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 から、婚外性交渉(いわゆる不倫)はあかんということが「推論」として引き出せます。しかし婚外性交渉はこれを禁止するという条項はありません。だから最近、乱交パーティを企画運営した(元?)自衛官夫婦は、結局「公然わいせつと同ほう助」の容疑で検挙されました。婚外性交渉を法律に抵触する行為としてはみなしてはいないのです――法廷の中で検察は婚外性交渉を通常の道徳に鑑みて「道徳的に非難」するかもしれないのですが。