戦費の調達(ウィルスとの闘い)

インフルエンザとの闘いは、ウィルス学者や疫学者だけに任せていてはいけません。もし、家畜伝染病予防法が、そのままの規定では、鳥インフルエンザへの財政的保障だけで、経済パニックになるのは必定だから。経済学者や経営学者を動員して未来の災厄を、再編成(リストラ)の制度設計に関する多角的事例研究が必要。
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「愛知県豊橋市のウズラ飼育場のウズラから高病原性鳥インフルエンザのH7亜型ウイルスが検出された問題で、県は二十八日午後、飼育場で飼っていたウズラの殺処分を開始。この日は約八千二百羽を処分した。一日から埋め始め、飼育場のウズラ二十五万九千羽を処分するのに四日ほどかかる見通し。/家畜伝染病予防法では、法定の伝染病で知事が発生農家に殺処分を命じた場合、処分した商品の評価額の八割を国が手当金として農家に支払う。/今回は二千万−四千万円となる計算。埋設費用は国と県が負担する。/一方、県は、発生農場から五キロ以内の移動制限区域内の家禽(かきん)農家でも、ウイルスの遺伝子検出検査で陰性となった場合は卵の出荷を認める方針を決めた。早ければ一日にも出荷が始まる。/移動制限区域内には二十三戸の家禽農家があり、このうちウズラやニワトリの卵を出荷している農家は十八戸。県はこの日、八戸で遺伝子検査のための体液を採取した」(www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009030102000045.html)。