民衆的国家社会主義者の脅威

デモクラシーが保証した告発の権利が、煽動者より濫用されるということか?――それとも愚昧な煽動者の挑発に乗るほうがより愚劣ということか?
大衆的扇動に対して、予防的措置を公権力が濫用すると、扇動という行為の権利も侵害されるのだろうか。扇動と大衆的行動の呼びかけとは、どのような点で類似し、どのような点で異なるのか、あるいは、そのような区分をつける必要が我々にはあるのか?
======
大阪府知事橋下徹弁護士(大阪弁護士会)がタレントとして出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の男性被告(27)=死刑判決を受け上告=の弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、広島弁護士会所属の弁護士4人が1人当たり300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は橋下弁護士の発言は原告の名誉を棄損しており、不法行為に当たると認定。橋下弁護士に1人当たり200万円の賠償を命じた。/訴状などによると、橋下弁護士は昨年5月に放送されたテレビ番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ制作)で、差し戻し控訴審弁護団を批判し、「もし許せないと思うんだったら、一斉に弁護士会懲戒請求をかけてもらいたい」「10万人とか見てる人が懲戒請求かけてくださったら、弁護士会としても処分を出さないわけにはいかない」と発言。放送後、4人が所属する広島弁護士会に大量の懲戒請求が出された。/請求は今年1月時点で2501件に上ったが、弁護士会はいずれも「懲戒不相当」と処分しないことを決定。橋下弁護士は法廷に一度も姿を見せなかった」(sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081002/trl0810021052001-n1.htm)。