医療従事者・医療関係者の定義

冠省
この度は医療従事者の定義についてお問い合わせいただきありがとうございました。
この教科書では、医療従事者を(独立した業務として活動できる資格要件を持っている)「届出医療関係者」と、それに密接に関連する業務担当者を狭義のそれとしました(より正確には偶数年には報告義務のある「医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士」)。
◎免許保持者の届出義務について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0527-14a.html
しかし、政府の介護福祉政策の拡大により、理学療法士作業療法士などの業種も、医療従事者として現実には扱っておりますので、次回の改訂の際には、医療従事者のカテゴリーに含めようと思っております。したがいまして、お問い合わせのお答えは、理学療法士作業療法士も医療従事者に含まれるというのが、その趣旨です。実際に、東京都福祉保健局ではそのように取り扱っています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/shikaku/menkyo.html
しかしながら、この表の後半部分での「死体解剖資格認定申請」「登録販売者」なども、広義の医療従事者に入ってしまいますが、それを拡大して医療従事者と表現するのは問題があり、この場合はむしろ、医療関係者とするのが適切のように思われます。
御指摘のありました下記のブログ
http://yakuji.exblog.jp/16987304/
のように、医療従事者というのは、実際には、定義がゆるやかで、どれが正しいというものはございません。
いずれにせよ、「理学療法士作業療法士の業種」は、医療従事者に含まれるという御理解で、御指導していただいても差し支えありません。
この度は、混乱を招く表現のままの点を御指摘いただき誠に有り難うございました。
次回改訂まで、いましばらくおまちください。
不一