311以降の「家畜安楽死」措置について

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23大熊産 号外
平成24年3月15日

畜産農家 各位
大熊町長 渡辺 利綱
(公印省略)

「家畜安楽死」措置に係る同意書の再送付について

 この度の東日本大震災及び原発事故により避難を余儀なくされました皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 長期間保留となっておりました大熊町の家畜安楽死措置について、平成24年3月中旬頃から開始される事に決定いたしましたので、お知らせいたします。
 安楽死措置に同意頂いている畜産農家につきましては、安楽死措置同意書にありました「自己所有地での一時保管措置」のため、死亡獣畜取扱場外処理許可申請書および災害時における保管届出書の送付をいたしております。
 尚、自宅周囲への一時保管措置にご同意いただけない場合は町で準備する、一時保管場所への埋葬を行いたいと考えています。
 また、自己所有地内で一時保管いただく牛は耳標にて所有者の確認が取れる家畜となり、耳標が取れている、若しくは震災後に出生した家畜に関しては町で一時保管措置を取らせていただきますきます。(注:原文のママ)

 さて、標記事項でございますが、現在国において「家畜安楽死」方針に変更はなく、町としても国の方針に従うこととし、皆様方には「家畜安楽死」に係る同意をお願いしておりましたが、いまだ同意書を提出いただいておりません。
 これらの状況も踏まえ再考いただきたく、再度同意書を送付させていただきますので、ご同意いただける方は、同封の封筒にて返送くださいますようお願いいたします。
 尚、家畜による被害が大きな問題となっております。安楽死にご同意頂けない場合は、事業者一時帰宅にて管理のほどよろしくお願いします。
 また、畜産と車との接触事故が多発しております。今後、事故や民家を荒らした家畜が特定された場合、損害賠償等の可能性も考えられますのでご考慮願います。

(事務担当 大熊町役場会津若松出張所 産業課 松岡 0242-26-38◎◎)
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出典: onestep21.blog60.fc2.com/blog-entry-61.html