産地偽装問題のコミュニケーションデザイン

「株式会社AMMSにおける牛肉の不適正表示に対する措置について
1 農林水産省近畿農政局は、株式会社AMMS福田屋此花店(大阪市此花区春日出北1丁目3番8号。以下「福田屋此花店」という。)が、福島県産等の牛肉に事実と異なる原産地及び個体識別番号を表示して販売していたことを確認しました。
2 このため、本日、株式会社AMMS(兵庫県伊丹市美鈴町1番1号)に対し、JAS法に基づく指示及び牛トレーサビリティ法に基づく勧告を行いました。
経過
1 近畿農政局が、平成24年2月6日から3月21日までの間、福田屋此花店に対し立入検査を行いました。
2 この結果、近畿農政局は、福田屋此花店が自らを表示実施者として販売する牛肉に、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)平成23年9月から平成24年2月までの間に、少なくとも1,424kg(うち福島県産約750kg、宮城県産約280kg)の牛肉に、事実と異なる原産地(「鹿児島県産」等)及び個体識別番号を表示して一般消費者に販売。
(2)このほか、少なくとも80kgの牛肉に、事実と異なる個体識別番号を表示して一般消費者に販売。
3 なお、これらの牛肉は、放射性セシウムを含む稲わらが給与された可能性がある牛として、厚生労働省及び自治体が公表した牛に由来するものではありませんでした。
措置
1 JAS法に基づく措置
福田屋此花店が、牛肉に事実と異なる原産地を表示し、販売したことは、JAS法第19条の13第1項の規定に基づき定められた生鮮食品品質表示基準第4条第1項第2号イ及び第6条第2号(別紙1参照)に違反することから、近畿農政局は、株式会社AMMSに対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示(別紙3参照)を行いました。
2 牛トレーサビリティ法に基づく措置
福田屋此花店が、牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示し、販売したことは、牛トレーサビリティ法第15条第1項(別紙2参照)の規定に違反することから、農林水産省は、株式会社AMMSに対し、同法第18条第2項の規定に基づく勧告(別紙4参照)を行いました」
(出典:近畿農政局:http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/anzen/120413.html
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