5年間に100 mSv、いかなる1年間にも50 mSv

「国際放射線防護委員会(ICRP)は、1990 年勧告(Publ.60)において、個人の被ばく線量の上限値を、個人の確率的影響(がん及び遺伝的影響)の生涯リスクを抑制するために、放射線作業者に対して、生涯実効線量すなわち全就労期間の実効線量を1Sv に制限することを前提条件とした。その上で、放射線管理上の実効性を考慮して、線量限度の値を、5年間に100 mSv、いかなる1年間にも50 mSv とした。また、等価線量については、確定的影響を防止するために、眼の水晶体に対して1 年
間に150 mSv、皮膚に対して1 年間に500 mSv とした。この考えはICRP2007 年勧告(Publ.103)でも継続して採用されている」(日本学術会議基礎医学委員会・総合工学委員会合同・放射線放射能の利用に伴う課題検討分科会「放射線作業者の被ばくの一元管理について」平成22年(2010年)7月1日)
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