法と正義概念のノーマライゼーション

mitzubishi2010-05-19

記事中にあるが、まさに画期的判決!(最高裁は、現今の法と正義概念のノーマライゼーションの進展をきちんと理解しているか?)
アスベスト石綿)による健康被害を受けたのは、危険性を知りながら規制権限を行使しなかった国に責任があるとして、大阪府南部の泉南地域にあった工場の元労働者や周辺住民ら29人が国に計9億4600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であった。小西義博裁判長は「旧じん肺法が制定された1960年までに、排気装置設置を義務付けなかったのは違法だ」などと述べ、国の不作為責任を認め、26人に計約4億3000万円を賠償するよう命じた。周辺住民については訴えを認めなかった。/アスベスト被害をめぐる訴訟で、企業の責任を認める判決はあったが、国の無策を認定したのは初めて。現行の石綿健康被害救済法は対象が限られており、今後の見直し作業に影響を与えそうだ。/判決は、肺がんなどの医学的知識が明らかになった72年にアスベスト粉じん濃度の改善を義務付けなかったことも違法だとした。/泉南地域には明治末にアスベスト紡織工場ができ、戦後も中小・零細業者が集積。原告は、アスベストが大量に舞う工場で働き、石綿肺や肺がんを患った元労働者ら。工場隣接地に住み、アスベストを浴びて石綿肺を患った人や遺族もいる。/原告側は、国が戦前から被害実態を把握し、どんなに遅くとも英ドール医師が発がん性を証明した後の56年には被害を予測できたと主張。早期に排気装置設置や防じんマスク着用などを義務化すべきだったのに、十分ではなかったとしていた。・これに対し国側は、40年の旧内務省保険院の調査は石綿肺の症例報告にすぎないと反論。時期に応じて適切な対策を取っており、1次的責任は業者にあると主張していた。周辺住民については、アスベストと疾病の因果関係を争っていた。(2010/05/19-14:32)(www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2010051900415&j1)