日本の医療法(第1条)の目的[解説]

日本の医療法(第1条):番号ならびに句点(半角)は引用者が追加しています

第1条 この法律は、(1)医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、(2)医療の安全を確保するために必要な事項、(3)病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項,並びに(4)これらの施設の整備,並びに(5)医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、(a)医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて(b)国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
[解説]
この法律によって定められる事項の個別の目的[ミクロ=最小レベルの目的]には(1)〜(4)のことがあります。
◎個別の目的
 (1)医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援する
 (2)医療の安全を確保する
 (3)病院、診療所及び助産所の開設及び管理
 (4)これらの施設の整備
 (5)医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進する
そして、その結果より次の大きな2つの目的がもたらされると考えています。それは、
 (a)医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る[メゾ=中間レベルの目的]
 (b)国民の健康の保持に寄与する[マクロ=最大レベルの目的]
ということです。
【出典】
医療法:http://www.houko.com/00/01/S23/205.HTM