はい、以下はすべて引用、著作権保護には該当しませんものでございます。 「(公然わいせつ) 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文…
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